規模や形状によっては、ボイラを扱うために資格が必要となります。どのような資格が必要か簡単にお話しましょう。
ボイラの伝熱面積の合計と取扱作業主任者として選任できる資格
ボイラ技士
ボイラを取り扱う場合は、構造、燃焼理論、水管理、事故防止、大気汚染防止等についての知識を身につけたボイラ技士でなければならないと法で定められています。
小規模ボイラの場合
ボイラ技士でなくても指定教習機関のボイラ取扱技能講習を終了した者であれば取り扱い可能です。
小規模ボイラより大きなボイラを取り扱う場合
ボイラ技士であれば級別に関係なくできます。
特に学歴や資格、経歴によっては初めから一級、または特級ボイラ技士免許試験を受けることもできますが、一般的には二級ボイラ技士免許を受けることが多いようです。
ボイラ取扱作業主任者
ボイラを設置して使用するには、労働災害を防止するための取扱作業と管理が必要となります。
扱うボイラの容量によって、定められている資格者からボイラ取扱作業主任者を選任し、安全規則による職務を遂行させなければいけません。
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