規模や圧力、流体によってルールがあります。ここでは労働安全衛生法に基づく適用法規について説明します。
『第一種圧力容器』は内容積や圧力の大きさによって、安全性を考慮した規制の厳しい順に、
①『第一種圧力容器』
②『小型圧力容器』
③『容器』
に分類されます。
①第一種圧力容器の取り扱いには『第一種圧力容器取扱作業主任者』を選任する必要があり、そのためには、容器の区分により、以下の人材が必要です。
また、第一種圧力容器は、一年に一回、『性能検査』と呼ばれる第三者検査を受ける必要があります。
②小型圧力容器および③容器は、取扱資格は必要なく、第三者機関による定期検査もありません。ただし、一年に一回、自主検査を行なって問題のないことを確認し、その記録を3年間保持しなくてはなりません。
『第二種圧力容器』は内容積や圧力の大きさによって、安全性を考慮した規制の厳しい順に、
①『第二種圧力容器』
②(圧力気体保有)『容器』
に分類されます。
第二種圧力容器および容器ともに、取扱資格は必要なく、第三者機関による定期検査もありません。ただし、一年に一回、自主検査を行なって問題のないことを確認し、その記録を3年間保持しなくてはなりません。