規模や圧力、流体によってルールがあります。ここでは労働安全衛生法に基づく適用法規について説明します。
第一種圧力容器
- 蒸気その他の熱媒を受け入れ、または蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
- 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
- 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
- 上記3種類の容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器。
『第一種圧力容器』は内容積や圧力の大きさによって、安全性を考慮した規制の厳しい順に、
①『第一種圧力容器』
②『小型圧力容器』
③『容器』
に分類されます。
①第一種圧力容器の取り扱いには『第一種圧力容器取扱作業主任者』を選任する必要があり、そのためには、容器の区分により、以下の人材が必要です。
- 二級~特級ボイラ技士資格保有者
- 普通および化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者講習修了者
また、第一種圧力容器は、一年に一回、『性能検査』と呼ばれる第三者検査を受ける必要があります。
②小型圧力容器および③容器は、取扱資格は必要なく、第三者機関による定期検査もありません。ただし、一年に一回、自主検査を行なって問題のないことを確認し、その記録を3年間保持しなくてはなりません。
第二種圧力容器・・次のいずれかに該当する容器(第一種圧力容器を除く)
- ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有し、内容積が0.04㎥以上の容器
- ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有し、胴の内径が200mm以上で、かつその長さが1000mm以上の容器
『第二種圧力容器』は内容積や圧力の大きさによって、安全性を考慮した規制の厳しい順に、
①『第二種圧力容器』
②(圧力気体保有)『容器』
に分類されます。
第二種圧力容器および容器ともに、取扱資格は必要なく、第三者機関による定期検査もありません。ただし、一年に一回、自主検査を行なって問題のないことを確認し、その記録を3年間保持しなくてはなりません。